2013-11-19 第185回国会 衆議院 法務委員会 第8号
ただ、その先に、先ほど申し上げたような、そもそも今回の判決が国民意識の変化ということに一定の重きを置いて出ている以上、国民の意識も単純的婚外子と重婚的婚外子に対しては大きく違うのではないか。さらには、子供は平等だとしても、その親の不当性は、両者で違法、不当性は随分違うのではないか。
ただ、その先に、先ほど申し上げたような、そもそも今回の判決が国民意識の変化ということに一定の重きを置いて出ている以上、国民の意識も単純的婚外子と重婚的婚外子に対しては大きく違うのではないか。さらには、子供は平等だとしても、その親の不当性は、両者で違法、不当性は随分違うのではないか。
○井坂委員 まさに単純的婚外子と重婚的婚外子というのは、その違法性、不当性という観点から見ても大きく違う、むしろ真逆であるというふうに理解をしております。 結局、共同不法行為で何を侵害しているかというと、まさにそれが侵害しているものが、いわゆる法律婚を侵害している、法律婚の保護ということに真っ向から背いているということになろうかと思います。